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商標権のあるイラスト及びロゴ等の記載のある商品について
商標権や著作権のある商品(知的財産物品)を制作・輸入する場合は、権利所有者との契約や同意が必要になります。
商品化権を所有:B社(お客様)
商品制作・輸入:C社(アドマク(株式会社ジーエル))
(Bが正式な代理店とホームページなどで確認が出来る場合はBC間の同意書だけで大丈夫です。)
通関の審査を行う税関からすると、それぞれのつながりが分からないと当該商品が輸入されるにあたり、正式に権利者と契約されたものなのか判断できないからです。
※メールの際に件名に注文番号をお入れください。
著作権、商標権のある商品やイラストを無断に使用・制作した商品は、知的財産権侵害物品に該当し、関税法により輸出入してはならない貨物と定められています。 また、知的財産侵害物品が氾濫することにより、発明者や権利所有者は本来得られる 利益を確保できず、発明や創作意欲を失わせる恐れがあります。 これらの保護の為に、知的財産侵害物品は厳しく取り締まりが行われています。 商標権のあるロゴやイラスト・デザインが記載された商品を輸入する際は、 権利所有者とのライセンス契約書や、商品化承諾書が必要になる事があります。
また、アドマクをご利用のお客様の中には代理店様も多くいらっしゃいます。 その場合は下記のような立ち位置になります。
権 利 所 有 者:A社
商品化権を所有:B社(お客様)
商品制作・輸入:C社(アドマク(株式会社ジーエル))
A社から輸入許諾書に捺印が貰えない場合は、AB間、BC間それぞれの契約書・商品発注書が必要となります。
(Bが正式な代理店とホームページなどで確認が出来る場合はBC間の同意書だけで大丈夫です。)
通関の審査を行う税関からすると、それぞれのつながりが分からないと当該商品が輸入されるにあたり、正式に権利者と契約されたものなのか判断できないからです。
もしもキャラクターやロゴを使用する場合は下記より輸入許諾書をダウンロードし、必要事項を記入いただき署名捺印をお願い致します。
署名捺印された輸入許諾書はスキャンして頂き、【support@admaku.com】へメールでお送りください。
※メールの際に件名に注文番号をお入れください。